関連ページ: 勤怠入力・休憩 | フレックスタイム制度 休日・休暇(年次有給休暇・特別休暇)
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概要
- フレックスタイム制度が適用される方は、働く時間を柔軟に調整できます。
このページに記載のルールを必ず遵守してください。
みなさんがルールを守らないと、会社が労務リスクをかかえることになってしまいます。
目次
- 概要
- 目次
- 目的
- 対象者
- フレックスタイム制度とは
- SocialDogにおけるフレックスタイム制度
- フレキシブルタイム(いつ勤務しても良い時間帯)
- コアタイム
- 標準勤務時間帯
- 精算期間
- 総勤務時間の計算
- 清算期間における所定労働時間
- 計算例
- 勤務時間の確認方法
- 休憩
- 休暇の取得・休日出勤について
- 有給休暇の扱い
- FAQ
目的
- 各自が理想とするライフワークバランスを実現しやすくする
- より成果を出し、効率的に業務を進められるようにする
対象者
- フルタイム勤務の従業員全員(雇用契約書にフレックスタイムと記載がある方)
フレックスタイム制度とは
- 始業時間・就業時間・休憩時間を「フレキシブルタイム」の枠内で各自で決められる制度。
- 例えば以下のようなことができます:
- 朝型で働きたいので、8:00 - 17:00 で勤務する
- 今日は多めに働いて(10時間)、その分明日はちょっと減らして(6時間)働く
- 今日はちょっと疲れたので、16時で勤務終了して、明日その分多く勤務する
SocialDogにおけるフレックスタイム制度
フレキシブルタイム(いつ勤務しても良い時間帯)
- 5:00 〜 22:00
コアタイム
- なし
標準勤務時間帯
- 10:00 〜 19:00
- 打ち合わせなどはこの時間帯内で設定してください。
精算期間
- 毎月16日〜翌月15日の1ヶ月
- 精算期間を超えた「勤務時間の繰り越し」や「前借り」はできません。
総勤務時間の計算
清算期間における所定労働時間
- 総労働時間=8時間×1箇月の所定労働日数
計算例
- 2021/7/16〜2021/8/15は、平日が18日あるので、8時間x18日=144時間勤務すればOK
- 1ヶ月の勤務時間の合計が144時間に満たない場合は「欠勤控除」となる。
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勤務時間の確認方法
休憩
- フレックスタイム制が適用されている場合も、1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の途中で、必ず休憩を行ってください。
- 詳細: 勤怠入力・休憩
休暇の取得・休日出勤について
- 休日ではない日に勤務しない場合は、以下の方法で休暇を取得してください。
- フレキシブルタイム内で勤務時間を変更する場合は特に手続きは必要ありません。
- 打ち合わせなど予定が入っている場合は、事前に時間を調整してください。
有給休暇の扱い
- 有休を使うと、1日=8時間、半休=4時間として勤務時間にカウントされます(フルタイムの場合)。
- 半休を使った場合、その日のフレキシブルタイムはなくなります(就業規則71条4)。
- 有休を使う場合は、人事労務freeeの勤怠機能で、「有給」にしてください。
- 有休の日数はfreeeで一元管理していますので、Slack等での申告は不要です。
- 有休の使用例
- 半休を取得して、8:30〜12:30まで4時間勤務し、12:30〜17:30を半休にする
有給の取得方法の詳細: 休日・休暇(年次有給休暇・特別休暇)
FAQ
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